乾癬における分子標的薬の届出制について教えてください。
乾癬の生物学的製剤につきましては届出制となりましたが、薬剤の特性上、下記の要件を満たした上で届出をご提出いただき、使用してください。
1)皮膚科専門医が常勤していること
2)下記E-learningの受講履歴が全てあること(マイページのE-learningから受講できます)
乾癬・アトピー性皮膚炎の分子標的薬安全対策講習会
Tyk2阻害内服薬使用上の注意点
乾癬に対するメトトレキサートの適正使用について
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3)「分子標的薬の届出緩和に関する注意事項」を熟読していること
4)薬剤の導入および維持において近隣の施設に必要な検査をお願いできること
使用に際しては、下記URLの各種届け出ページにある書式に必要事項をご記入の上、日本皮膚科学会事務局へ届出ください。
※1 乾癬の生物学的製剤使用承認施設の場合は、特に届出の提出は必要ございません。
※2 『【乾癬】分子標的薬使用に関する届出』で承認された場合でも「乾癬分子標的薬使用承認施設一覧」への掲載はございません。