大学院での研修期間の取り扱い

大学院での研修期間の取り扱い

こちらは学会制度/機構制度で異なる内容です。

<学会制度>
大学院で研究に従事している期間は研修期間として認められます。
ただし、以下のいずれかである必要があります。
1. 皮膚科で研修しながら皮膚科に関する研究を行っている場合
2. 皮膚科以外の臨床系大学院で「研究」に従事する場合(2年間が上限)
3. 基礎系の大学院で皮膚科領域に関連する研究に従事する場合(2年間が上限)

<機構制度>
1. 大学院生として皮膚科で研修しながら研究を行っている場合、形成的評価および年次総合評価をうけた年をすべて研修期間として認めます
2.また、研修評価を受けており、かつ月 120 時間以上、皮膚科の診療をしている期間は研修基幹施設での 1 年間の研修期間として算定できます。
3. 大学院生として皮膚科以外の臨床講座あるいは基礎系講座あるいは研究所等にて皮膚科領域に関連する研究に従事する場合は、2年間を限度に研修期間として認めます。なお、この間は達成度評価、年次総合評価は不要です。
4. 大学院で研修を行った期間があったとしても、専門医受験申請に必要な条件は同じです。(達成度評価・年次総合評価、経験記録、総括的評価に必要なすべての臨床症例経験提出、手術記録一覧(経験手術症例レポート)提出、講習会受講、学会発表論文発表単位等は修了判定までにすべて満たすことが必要です)
5. 大学院以外で、皮膚科研究に携わるために研修評価票の形成的評価が受けられない期間がある場合は、皮膚科領域研修委員会で協議し妥当とされた場合に限り研修期間として認めます

なお、詳細については、皮膚科研修プログラム整備基準をご確認ください。

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