更新特例措置の申請方法
こちらは、機構制度に関する内容です。
更新特例措置対象者(2027年度の更新申請者まで)
・専門医(学会専門医を含める)を3回以上更新している
・65歳以上である
※日本専門医機構の「専門医制度整備指針」ならびに、「「専門医の認定・更新」に関する補足説明」に沿って皮膚科専門医更新基準の改定があり、日本専門医機構から全科統一で専門医の更新は年齢にかかわらず同一の更新条件にする旨、連絡がございました。下記対象者は更新の特例が廃止となりますのでご留意ください。
対象者【2028年度以降の更新対象者】
・2024年4月1日付け以降に機構専門医に移行した専門医
・2024年4月1日付け以降に機構専門医、学会専門医を新規に取得した専門医
※ご自身の会員マイページ「登録情報確認」内に表記されている「専門医」欄の「更新日」が2024年4月1日以降の先生が対象となります。
更新特例措置内容
1.「勤務実態の証明」の提出免除
※詳細は「勤務実態の証明とは」のページをご確認ください。
2.「診療実績の証明」「専門医共通講習」「皮膚科領域講習」「学術業績・診療以外の活動実績」の項目毎の取得単位制限を排除
※診療実績の証明は通常であれば、20症例10単位までの制限がありますが、取得単位制限がないため、80症例40単位でも更新申請可能ということになります。
例)皮膚科領域講習の聴講単位を40単位取得し、診療従事証明書を提出することで更新可能
3.合計40単位で更新が可能
※通常の更新は50単位必要です。特例措置を申請しても、単位の取得は必須となりますのでご注意ください。
更新特例措置申請方法
・通常の更新申請と併せて、「診療従事証明書」を提出してください。
※更新に必要な書類や更新の手引きは下記URLに公開されております。