更新特例措置の申請方法

更新特例措置の申請方法

こちらは、機構制度に関する内容です。

更新特例措置対象者
・専門医(学会専門医を含める)を3回以上更新している
・65歳以上である

更新特例措置内容
1.「勤務実態の証明」の提出免除
※詳細は「勤務実態の証明とは」のページをご確認ください。
2.「診療実績の証明」「専門医共通講習」「皮膚科領域講習」「学術業績・診療以外の活動実績」の項目毎の取得単位制限を排除
※診療実績の証明は通常であれば、20症例10単位までの制限がありますが、取得単位制限がないため、80症例40単位でも更新申請可能ということになります。
例)皮膚科領域講習の聴講単位を40単位取得し、診療従事証明書を提出することで更新可能
3.合計40単位で更新が可能
※通常の更新は50単位必要です。特例措置を申請しても、単位の取得は必須となりますのでご注意ください。

更新特例措置申請方法
・通常の更新申請と併せて、「診療従事証明書」を提出してください。

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