研修準連携施設の認定基準

研修準連携施設の認定基準

こちらは、機構制度に関する内容です。

研修準連携施設とは、研修連携施設の施設機能条件は満たしているが、主に指導医不在により研修連携施設としての要件を満たすことのできない施設や、または皮膚科に関連する他科(形成外科など)のことです。

例えば、専攻医研修4年目や5年目などに一人医長としての経験を積むことを想定している場合には、予め当該施設をプログラムに明記する必要があります。
また施設において、遠隔地にいる指導医からの指導を受けられる環境(テレカンファレンスや指導医の非常勤派遣など)が整っていることの条件に留意が必要です。

詳しくは研修プログラム整備基準をご確認いただけますと幸いです。

Powered by Helpfeel