自治体病院(公立病院)勤務の場合の勤務証明書の署名について こちらは、機構制度/学会制度共通の内容です。勤務証明書に『院長と開設者が違う場合は、開設者の署名が必要です。』と記載があります。自治体病院(公立病院)院の場合、開設者は自治体になりますが、病院長の署名または記名捺印(公印)でも可です。#機構制度 #学会制度 #更新 #勤務証明書