【機構制度施設】連携施設になるにはどのような条件が必要ですか

【機構制度施設】連携施設になるにはどのような条件が必要ですか

こちらは、機構制度に関する内容です。
機構制度施設の連携施設の条件は下記の通りとなります。
① 研修基幹施設の皮膚科研修プログラムのもとで,「研修内容」履修の補助が可能で,皮膚科を標榜する施設である。
② 指導医が常勤している。
③ 内科または外科及びその他の基本領域科が2科以上標榜され、独立した皮膚科外来が開設されており、かつ、施設に入院設備がある。
④ 1日平均皮膚科外来患者数が20人以上ある。
⑤施設全体(施設が標榜する全科)で専任医師が3名以上いる。
⑥ 研修連携施設として研修基幹施設の統括プログラム責任者の推薦を受けている。

準連携施設とは、連携施設の施設機能条件は満たしているが、主に指導医不在により研修連携施設としての要件を満たすことのできない施設や、または皮膚科に関連する他科(形成外科など)のことです。
また施設において、遠隔地にいる指導医からの指導を受けられる環境(テレカンファレンスや指導医の非常勤派遣など)が整っていることの条件に留意が必要です。


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