乾癬の分子標的薬使用承認施設が施設要件を満たせなくなった場合の手続き
皮膚科専門医の常勤医が不在となるなど、分子標的薬使用承認条件に該当しなくなった場合は下記URLより『取消申請書』をダウンロードし必要事項をご記入の上ご提出ください。
・承認施設取消後の維持投与について
研修施設(一般施設)において承認施設取消後も分子標的薬の維持投与が必要な患者がおられ、継続を希望される場合は『投与患者の内訳と副作用発現の状況についての初回報告書』を併せてご提出ください。委員会にて審議いたします。
なお、維持投与可能な施設として承認された場合は半年毎に『定期報告書』のご提出が必要となります。
※クリニックの場合は、取消後の分子標的薬の維持投与は認められておりません。
・乾癬分子標的薬使用承認施設の再申請について
承認施設の取消となった場合でも、皮膚科専門医の常勤が在籍できる等、施設要件を満たすことができるようになりましたら改めて承認施設の申請や届け出のご提出をいただくことが可能です。
『生物学的製剤の使用施設の認定審査に対する申請書』をダウンロードし、必要事項記載の上、日本皮膚科学会事務局へご提出ください。