学会制度における一般研修施設、機構制度における連携施設の変更に関する手続きを行う病院について
こちらは、機構制度・学会制度それぞれで対応が必要な内容です。
機構制度施設
研修施設の変更に関するお手続きは、基幹施設である病院が行う必要がございます。
基幹施設である病院から連携施設もしくは準連携施設に関するプログラム変更申請をお願いいたします。
【変更届の提出・専攻医研修管理システム内での申請】
連携施設もしくは準連携施設は変更・追加申請がある際には基幹施設へ連絡をお願いいたします。
<機構制度皮膚科専門研修プログラム変更・取消申請に関するご案内>
<基本的な考え方>

学会制度施設(2027年度で終了)
一般研修施設の変更に関するお手続きは、連携施設である病院が行う必要がございます。
<学会制度教育研修施設に関するご案内>
※なお、【学会制度】には準連携という概念はございません。準連携施設は【機構制度】のみの制度となっております。