準連携施設での一人医長期間は、研修期間として認められますか?
こちらは、機構制度に関する内容です。
一人医長の期間も最大2年間は研修期間として認められます。
【機構制度】
研修準連携施設やプログラムに記載された皮膚科に関連する他科における診療期間の算定については、整備基準に記載の通り下記の通り定めております。
※皮膚科専門研修プログラム 5.11.専門研修の研修期間 参照
①、②、③については原則として合計 2 年まで認める。
①皮膚科に関連する他科での研修(あらかじめプログラムに記載し、皮膚科領域研修委員会の承認をうけることが必要。事後承認はしない。)
②指導医が在籍しない施設での研修
やむをえず指導医がいない施設で研修する場合は、指導医の在籍している他の研修施設から随時適切な指導が受けられる環境を整えること。
③大学院以外で、皮膚科研究に携わるために研修評価票の年次評価を受けられない、あるいは年次症例提出ができない場合は皮膚科領域研修委員会で協議し妥当とされた場合に限り研修期間として認める。
詳しくは下記研修プログラム整備基準をご確認いただけますと幸いです。