診療実績の証明とは

(2027年度までの更新対象者)
こちらは、機構制度(専門医資格更新)に関する内容です。
診療実績の証明とは、実際の診療に従事していることの証明として、以下の1と2をご提示いただくことです。

1. 症例一覧の提示 
★初めての専門医資格更新時には必須。
学会制度で更新されたことのある先生含め、2回目以降の更新申請からは任意です。
はじめて専門医資格を更新する場合、必須5年間に診療した症例について診療年月、病名、治療法、転帰、診療施設名、責任者氏名(印)などを10症例分提出ください。
入院、外来は問いませんが、疾患名は偏らないよう配慮ください。10症例の提示で5単位認められます。
なお、診療実績の証明で取得できる単位は、最大10単位です。
※皮膚科専門医研修カリキュラムに記載された35領域のうち複数の領域にわたることが望ましいです。
※診療実績の証明の責任者氏名について、クリニック勤務、または非常勤勤務の先生については診療施設で皮膚科が標榜されていれば、責任者が内科等他科の院長の署名でも構いません。

(2028年度以降の更新対象者)
★診療実績の証明(10単位):必須
下記1)、2)のいずれかの方法で10単位の取得が必要となります。

1)5年間に診療した症例について、100症例を一覧で提出(10単位)
症例報告の提示(100症例)【2028年度以降の更新対象者のみ使用可能】※1
※1.症例報告について
原則、更新期間内で継続的に診ている患者(例えば、アトピー性皮膚炎の患者が3カ月に1回診察に来ているな等)については記載する症例としては1回分のみ記載ください。ただし治療法や転帰等に変更があった場合は、新たな症例報告としての記載は可能です。

2)今後用意する予定のE-testの合格(10単位)

対象者
・2024年4月1日付け以降に機構専門医に移行した専門医
・2024年4月1日付け以降に機構専門医、学会専門医を新規に取得した専門医
※ご自身の会員マイページ「登録情報確認」内に表記されている「専門医」欄の「更新日」が2024年4月1日以降の先生が対象となります。