配偶者の留学の同行という事情でも更新延期の申請はできますか? こちらは、学会制度の内容です。延期申請は可能です。(留学は国内外ともに申請可能)1回の申請につき、2年の延期申請を上限としています。留学が2年以上になる可能性がある場合は、まず2年で申請し、延期後の次の申請時期にも更新できない場合は再度延期申請してください。ただし、延期申請が認められるかについては委員会で審議されますため、ご留意ください。#学会制度 #更新 #勤務証明書 #延期 #留学