月の途中で研修を休止/再開した場合、研修期間はどのように算定しますか。(専攻医)

月の途中で研修を休止/再開した場合、研修期間はどのように算定しますか。(専攻医)

こちらは機構制度/学会制度共通の内容です。

月の途中で研修を休止/再開した場合、月内の勤務日数に応じて以下の通りに算定します。
月内の勤務日数が15日以上(2月は14日以上)……0.5か月
月内の勤務日数が14日以下(2月は13日以下)……算定不可(0か月)
※雇用契約上の公休日や有給休暇は、勤務日数に含めて差し支えありません。

産休・育休で研修期間として算定する期間(上限6か月)も、同様に取扱います。
月の途中で産育休を開始/終了した場合、月内の勤務の期間と産育休の期間を、それぞれ上記に沿って算定します。
産育休の開始日/終了日によっては、研修期間に含められない日数が生じる場合がありますのでご注意ください。
<例>
4月1日~15日は勤務、4月16日~30日は産休……0.5+0.5=1か月
4月1日~20日は勤務、4月21日~30日は産休……0.5+0=0.5か月
4月1日~14日は産休、4月15日~30日は勤務……0+0.5=0.5か月

関連ページ


Powered by Helpfeel