産休・育休の為、研修を中断しました。この期間はどのように扱われますか。(専攻医)

産休・育休の為、研修を中断しました。この期間はどのように扱われますか。(専攻医)

こちらは機構制度/学会制度共通の内容です。
産休・育休期間については、併せて最大6か月まで研修期間として認めることが可能です。(※学会制度の場合は、2019年4月1日以降に取得した産休・育休期間に限ります)
仮に2人や3人のお子様をご出産されていたとしても、上限は6か月となります。
機構制度の場合、研修管理システムにてご申請後、プログラム統括責任者から承認をいただいてください。
また、受験申請の際、この期間を研修期間として算定するためには研修施設の指導医の署名が必要です。

※ご注意※
学会制度「主研修施設」での研修期間中の産休・育休は、研修期間として充当することはできません。
機構制度「基幹施設」での研修1年間および、研修連携施設等で行う「地域に密着した診療研修1年間」(基幹施設が大学病院本院以外である場合には3ヶ月)の必須研修期間については、研修期間として充当することはできません。
いずれの施設にも所属していない期間を申請することは出来ません。
産休・育休をされても、研修修了要件を満たしていただく必要があります。

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