時短勤務は専攻医の研修期間として認められますか。(専攻医)
こちらは機構制度/学会制度共通の内容です。
<機構制度・プログラム制>
機構制度のプログラム制での研修を行う専攻医については、原則常勤での勤務を必須としておりますが、下記の条件を満たすことができれば時短勤務期間も研修期間として算定できます。
①育児短時間勤務制度を利用する専攻医の場合:月 120 時間の勤務時間を満たすこと
②上記以外の理由による短時間勤務の場合:月 128 時間の勤務時間を満たすこと
ただし、機構制度では、研修期間のうち最低2年間はフルタイム勤務による研修を必須としており、上記①②は当該期間には含めないものとします。
他、受験要件としている「基幹施設での研修1年以上」および「連携施設等での研修1年(基幹施設が大学病院本院以外である場合には3ヶ月)以上」も、フルタイムにて経験する実務を意図することから、時短勤務の期間は含めないものとします。
<学会制度/機構制度・カリキュラム制>
学会制度および機構制度のカリキュラム制での研修を行う専攻医については、勤務時間に応じて、下記の表の通り時短勤務期間も研修期間として算定できます。
ただし、機構制度のカリキュラム制での研修は、最低2年間はフルタイム勤務による研修を必須としており、時短勤務は当該期間には含めないものとします。

※勤務区分につきましては、プログラム統括責任者及び指導医にご確認ください
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