産休・育休の為、研修を休止しました。この期間はどのように扱われますか。(専攻医)

産休・育休の為、研修を休止しました。この期間はどのように扱われますか。(専攻医)

こちらは機構制度/学会制度共通の内容です。
産休・育休期間については、併せて最大6か月まで研修期間として認めることが可能です。(※学会制度の場合は、2019年4月1日以降に取得した産休・育休期間に限ります)
仮に2人や3人のお子様をご出産されていたとしても、上限は6か月となります。
機構制度の場合、研修管理システムにてご申請後、プログラム統括責任者から承認をいただいてください。
また、受験申請の際、この期間を研修期間として算定するためには研修施設の指導医の署名が必要です。

※ご注意※
産休・育休で研修として算定する期間を、下記の必須研修期間に充当することは出来ません。
学会制度:「主研修施設」での1年間の研修
機構制度:フルタイム勤務での2年間の研修
機構制度:「研修基幹施設」での1年間の研修
機構制度:研修連携施設等での「地域に密着した診療経験」1年間(基幹施設が大学病院本院以外の場合は3ヶ月)の研修
いずれの施設にも所属していない期間を研修として算定することは出来ません。
産休・育休の取得有無に関わらず、所定の研修修了要件は全て満たしていただく必要があります。

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